相続登記をするなら登記事項証明書
相続登記する人は登記事項証明書の取得をオススメしているのですが、不動産の表示を正確に記載する必要があります。
古い登記簿謄本ですと、記載が変更されている事も有るので注意して頂きたいのです。
そして、被相続人が不動産物件の所有者であるかを確認するためにも、登記事項証明書を取得しておくと良いのです。
個人で苦労しながら相続登記の申請をしたにも関わらず、所有権が移転されていたと言う事になっては意味がありませんし、努力が無駄になってしまいます。
登記簿謄本と言われていた時代もありますが、今は登記簿事項証明書となっています。
管轄の市役所で取り寄せるのですが、1通1000円となり少し高めですが、要約した登記書であれば1通500円で取得することが出来ます。
また、ネットでも登記簿情報を手に入れられるようになっており、料金も安く設定されていますが、法務局の認証印が付かないので、裁判所や税務署などの提出書類としては使用できません。
2012年01月27日 |
カテゴリ: 登記